2004年04月21日

総会の会費をいくらにする

先日(4/19)理事会が開催され決算案、事業報告案、予算案、事業案等が承認されました。また、総会の日取りも決定しました(5月21日金曜日)。理事会の中で総会の参加費について、議論がなされました。

議論の内容は、参加者の増加についてです。特に今年の新年会の参加者数が見込みに対して少なかったのですが、総会は組合の中では、重要な行事なので、いかにして参加者の増加をはかるかということに意見が出ました。
意見をまとめると、
①参加費を下げて、参加を増やす。
  ①ー1総会費として、全組合員から一定の会費を徴収する。
  ①ー2参加の如何にかかわらず、参加費をとる。
  ①ー3総会費用の一部を、組合から補助する。
②総会の内容を、参加者が集まるようなものにする。
③泊まりをやめて、総会だけにする。

理事会の中では、全組合員から総会参加費として一定額(5,000円)を徴収してもいいのではないかという意見が多く出ました。
一方、人数の少ない会社では平日の午後に総会に出ろと行っても出られるわけはなく、そういった会社にとては、ペナルティ的な会費徴収になり、支部会等での意見の反映もなくこの場での決定には反対という意見があり、まとまりませんでした。
結局、今回は、参加費を下げて様子を見るということで、承認されました。
いずれにしろ、参加者を増やすという問題は、今後とも頭をひねりながら取り組まなくてはいけません。

2004年04月07日

紙ゴミ

風と共に去りぬ
もし、ごみが風とともにとんでちゃったら、いいなぁ。と、思うことがあります。風とともに去りぬとは、
むか~し。ビビアン・リーとクラーク・ゲーブルが共演した映画の題名(原作マーガレット・ミッチェル)です。余分な話しですが、あの長い髪にあこがれたもんです。昔の人は、やはり今より少しやせていたのでしょうか・・・。

写真は群馬の山妙義山を望む

脱線しました。現実には、ゴミが風とともに去ったら、拾ってきてくださいということになります。

さて、廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却したり出来ないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいいます。不要になったお父さんは、これが故に廃棄物と言われます。
お父さんは、もとい、廃棄物は、大きく分けて二つに分類されます。

①産業廃棄物
②一般廃棄物  です。

産業廃棄物を具体的に定義され、それ以外を一般廃棄物に分類しています。また、固形状、液状と言うことから分かるように工場や自動車の排ガスや気体状のものは廃棄物にはなりません。

産業廃棄物には、特別管理廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物で「表」に掲げられたもの)が含まれます。お父さんが、一般廃棄物なら、「爆発性」のあるお母さんは、特別管理廃棄物といったところでしょうか!?


ところで一般廃棄物は、

①事業系一般廃棄物(法的に定められた用語ではない)
②家庭廃棄物
③特別管理一般廃棄物

に分類されます。
一般廃棄物は、自区内処理を原則として、最終的には市町村に処理責任があります。
産業廃棄物は、事業者(製造業、建設業に限定されずくオフィス、商店、水道事業、学校等の公共事業も含む)自らが処理することを原則として、都道府県境を超えた広域移動が認められています。このことから、繊維くずは事業系一般廃棄物ですが、これに油がしみこみ、金属くずが付着していれば、産業廃棄物ということになります。
たとえば、会社から出る紙ゴミ(製紙業、印刷業、建設業ほか一部業種を除く)は、どんなゴミの種類になるでしょうか?
そうですね。一般廃棄物となります。市町村の処理責任となるわけです。

それでは、収集運搬は、どうするのだろうか?ということになります。実は、これに関しては、それぞれの自治体によって対応が異なります。従って、それぞれの自治体(や清掃センター等)に聞いてみるのが良いでしょう。